こんにちは。
アイレット株式会社デザイン事業部の金沢です。

デザイン事業部ということで、生成AIとは少し距離があるように見えるかもしれません。
しかし、実際にはそうではなく、事業部内でも生成AIを活用して業務効率化を図る動きがあります。

私自身も、画像生成を用いてデザインのインスピレーションを得たり、調べ物をする際や文章を整える際によく活用しています。

生成AIは気軽に使えて便利だと思いつつ最初に気になるのが著作権あたりの問題だと思いました。
皆さんも生成AIを使い始めた最初の方は気になった、という方も多いのではないでしょうか。

私も画像生成やコード生成など色々させて便利だけど、気軽に使っても問題ないのだろうか…
また、最近生成AI絡みの著作権違反のニュースとか見るし…
と思ったので調べてみました。

著作権って何

著作権っていつもよくわからない
と思ったので、基本的な「著作権」について調べてみました。

一般的な著作権のお話

まず「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

これを踏まえて著作権とは

  • 著作物を保護するための権利
  • 著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生する
    • どこかに届け出て登録などをせずとも著作権を行使できる

続いて、著作権侵害にあたるかどうかは以下の点から判断されます。

  • 依拠性: 他者の著作物の要素を使用しているか
  • 類似性: 他者の著作物の本質的な特徴が感じられるか

一般的な著作権について整理できたかと思うので続いて生成AIにおける著作権について見ていきます。

生成AI絡みの著作権のお話

AI生成コンテンツには通常、著作権は発生しないとされており、利用規約によっては商業利用や改変が許可されています。ただし、既存の著作物に似ている場合は著作権侵害のリスクがあるため、利用には注意が必要です。また、生成物の責任は基本的にユーザーにあり、プラットフォームは法的責任を負わないことが多いです。

まとめると

  • 著作権の有無:AI生成物には著作権が基本的に発生しないとされる
  • 利用規約:利用規約により、商業利用や改変が認められることがある
  • 責任:生成物の使用責任は利用者にあり、プラットフォーム側は責任を負わない
  • 侵害リスク:生成物が他の著作物に似ている場合、著作権侵害の可能性がある

生成AIに作成させた画像において「リンゴ」など、人々の共通認識として想像できる存在に関して画像を生成させ、利用することは著作権侵害にはならないですが、某キャラクターの名前を交えた画像を生成・利用する場合、著作権侵害に該当する可能性が高いです。

では生成AIで作成したソースコードにおいてはどんな感じなのか、調べました。

  • 生成AIで作成したソースコードには、権利者が提示する利用・ライセンス条件を守る必要があるOSSが含まれる可能性がある
  • OSSの利用条件は、 無保証であり、ソースコードを頒布する場合には自社作成のソースコードの開示を義務付けるものもある
  • 複数のOSSを組み合わせて利用した場合には、 双方の契約条件を達成しようとするとどちらかの契約条件に違反する場合がある
  • 開発支援のため生成AIを利用する場合、 同時にOSS検出システムも導入し、 利用したいOSS利用条件を確認、頒布の有無、 頒布する場合はそのOSSの利用中止を視野に入れつつ、ソースコードの開示義務などが履行可能かを検討

生成AIが学習してくるリソースがOSSである可能性が十分にあり、それはつまり生成されたソースコードにOSSが含まれていると言うことが十分にあり得ると言うことです。
そのOSSの利用規約を確認しないまま生成されたコードを利用してしまうと、いつの間にかその利用規約に反してしまっている、と言うことがあり得るため注意すると言う感じです。

生成AIが関連する著作権の話も整理できたかと思います。
続いて、実際に生成AIの利用によって著作権侵害されたニュースはどのような事例があったのか見てみます。

生成AI関連の著作権問題はどんなものがある?

テスラ、マスク氏、ディスカバリー vs. アルコン

共に2024/11/07閲覧時点

他にも生成AI著作権絡みのニュースは色々ありますが今回は1件だけ取り上げました。
今、取り上げたニュースは生成された画像に関してですが、他の生成AI関連の著作権問題で言うと生成AIの学習リソースをめぐる問題などもよく見かけるかと思います。

改めて生成AIが著作権違反だとして取り上げられうる状況というのは
AI生成コンテンツが他の著作物に類似している場合で(『ブレードランナー2029』のワンカット)、そのような状況に陥ると元の著作権者(アルコン)からの著作権侵害の訴えが発生するリスクがあるということです。

続いて、このような問題が数々発生している中で
生成AIを取り締まる法律やルールはあるのか、調べてみました。

生成AIを取り締まる法律やルール

国内、海外(EU)の順で見ていきます。

国内 🇯🇵

まず日本はいまだ法整備は整っていないようです。

日本におけるAIガバナンスの統一的な指針として経済産業省と総務省が策定した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」があります。
このガイドラインは、AIの開発、利用、提供に関わる全ての組織を対象としており、以下の特徴を持っています。

  • ステークホルダー全体を対象:AIの開発者、提供者、利用者すべてを対象としています。
  • 世界各国のガイドラインや法規制を参照:米国のNISTが発行した「AIリスクマネジメントフレームワーク」や、ISOの「ISO/IEC 42001」など、国際的な基準を考慮しています。
  • リスクベースアプローチの採用:AIの利用形態に応じてリスクを評価し、適切な対策を講じる手法を推奨しています。
  • アジャイル・ガバナンスの導入:環境変化に柔軟かつ迅速に対応するガバナンス体制の構築を目指しています。
  • 実践的なツールの提供:巻末にはチェックリストやワークシートが付属しており、組織がガイドラインを適用しやすいよう工夫されています。

このガイドラインは、AIの安全・安心な活用を促進するためのものであり、組織がAIを効果的に導入・運用する際の指針となります。
ですが、AIガバナンスの整備をAI事業者ガイドラインだけを見て進めるのでは不十分であり、これから紹介する各国の法規制を踏まえた追加の取り組みが必要そうです。

また国内では「Generative AI Japan」と言う団体が設立され、国に政策作りの提言や人材育成を行っていき、今後の生成AIルール作りへの動きはありそうです。
参照:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240117/k10014324641000.html

一方EUでは生成AIに関する法規制が定められています。

海外(EU 🇪🇺)

EUには2024年3月に欧州AI法案(AI Act)が欧州議会で可決されています。
欧州AI法案(AI Act)は、AIのリスクを4段階に分類し、リスクに応じた規制を行う法律です。

  • 許容できないリスクAI:禁止される用途(例:社会的スコアリング)
  • ハイリスクAI:徹底した安全性と透明性が求められる(例:重要インフラでの利用)
  • 限定的リスクAI:簡易な義務(例:チャットボットの通知義務)
  • 最小リスクAI:規制の対象外

参照:https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/guideline/ai_act.html

この法案は2024年8月1日に発効となりました。今後、規制内容に応じて2030年12月31日までに段階的に施行されていくようです。
参照:https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/generative-ai-regulation10.html

ちなみにアメリカの生成AIにおける規制についても調べてみました。
アメリカも日本と同様、未だ法整備は整っていないようでした。
連邦議会でも法案策定の動きがあるようですが、優先課題や規制手法については意見の一致が見られず議論は進んでいないとのことです。
一方、州レベルでは独自のAI規制が進んでおり、州ごとの制度の違いが懸念されているようです。
例えば、ニューヨーク市では、AIを活用した採用プロセスに関する規制が施行されているとのことです。

まとめ

生成AIの著作権に関連して色々調べましたが、いかがだったでしょうか。
個人的には生成AIに関わる著作権周りの事柄について知識が整理されてよかったです。

今後以下のようなことがないように注意したいと思いました。

  • 生成 AI のアウトプットが、それらしいものであったため、そのままお客様への回答に流用してしまった (ハルシネーション)
  • 生成 AI を使って作成したイメージ画像を業務利用したが、著作権を侵害するものだった
  • 生成 AI の問い合わせに秘匿情報を含めてしまい、それが学習され第三者の回答に利用されてしまった
  • 生成AIにコードを生成させたらOSSが含まれており、それを知らずそのまま使用したら、利用規約に反していた

最初に確認したように責任はプラットフォーム側ではなくユーザにあるので、そこも注意したいポイントだと思いました。